新座市学童保育の会 規約

新座市学童保育の会資料

第1条 名 称
この会の名称を「新座市学童保育の会」とします。(以下「本会」といいます。)

第2条 連絡先
本会の連絡先を新座市内に置きます。

第3条 目 的
本会は,放課後の児童の心身とも健やかな発達をはかるために,学童保育および関係団体との連絡協力を密にし,新座市内の学童保育の向上をめざして,父母と指導員が力を合わせて運動をすすめることを目的とします。

第4条 事 業
前条の目的を達成するために,次の事業を行います。
1 施設の改善・運営・保育環境の向上に努力します。
2 保育内容の向上のため研究会・学習会に取り組みます。
3 全国・県の学童保育連絡協議会とともに,より良い制度化をめざします。
4 指導員の身分・賃金・労働条件の改善をめざします。
5 その他必要な事業を行います。

第5条 構 成
本会は新座市内の放課後児童保育の会(放課後児童保育室の父母および指導員),並びに本会の目的に賛同する団体および個人で構成します。

第6条 機 関
本会に次の機関を置きます。
1 総会  2 代表委員会  3三役会  4 指導員会  5 その他小委員会

第7条 総 会
総会は本会の最高議決機関で年1回開催し,代表委員会が招集します。必要な場合は,代表委員会の決定により臨時総会を開催することができます。
総会は以下のことを決めます。
1 本会の活動方針および年度計画
2 規約の制定,変更
3 予算の決定,決算の承認
4 他団体への加入および脱退に関すること
5 本会の役員選出に関すること
6 小委員会の設置に関すること
7 その他,本会の目的達成に必要なこと

第8条 代表委員会
代表委員会は総会で決定された事項の運営にあたります。代表委員会は放課後児童保育の会からの父母および指導員で構成します。

第9条 役 員
1 会長1名 副会長若干名 事務局長1名 書記2名 会計2名 県代表2名 指導員代表若干名 その他幹事
2 役員は総会で承認します。
3 任期は1年,再選は妨げません。
4 役員は三役を構成します。

第10条 会計監査
本会に会計監査2名を置き,総会で選出します。

第11条 会 計
会費はつぎのとおりとします。
1 会員1世帯・1指導員:年額 1500円(5月1日現在の世帯数を基準とし,以降の増減については追加・戻入を行わない。6月末日までに納入)
2 賛助会費  団体:年額5000円  個人:年額1000円

第12条 慶弔規定
慶弔に関する規定はつぎのとおりとします。
1 本会の役員および指導員の死亡 香典として5000円
2 勤続10年以上の指導員の退職 祝い金として10000円
3 その他必要に応じて代表委員会で決定します。

その他
規約の変更にあたっては,総会の承認を必要とします。

この規約は,1996年5月19日より施行します。
この規約は,1998年5月17日より改正施行します。(第11条1項に納入方法を追
加)
この規約は,2001年5月20日より改正施行します。(第12条として慶弔規定を追
加)
この規約は,2006年5月21日より改正施行します。(第6,7,8,9条で機関の
改定と総会内容の規定,11条の会費の改正)
この規約は,2009年5月16日より改正施行します。(第11条の会費を年額表示に
改正)
この規約は、2019年5月18日より改正施行します。(第11条の会費の改正)

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